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リフォームも建築基準法が適用になります

 リフォームの計画を立てるときには、住宅に関する法律についても知っておく必要があります。通常業者さんが把握しており問題の起こることは少ないですが、それでもご自身で法律の概要を把握していることで、リフォーム後のトラブルを未然に防ぐことができます。リフォーム時に知っておきたい法律としては建築基準法があります。建築基準法は住宅の安全性、居住性、周辺環境への配慮を目的としている法律で、新築のみならずリフォーム時にも適用になります。建築基準法では都市計画上の制限個々の建物についての制限があります。

※都市計画上の制限
都市計画上の制限は、居住地域の建物全体に関する規定です。建ぺい率、容積率、斜線制限、用途制限などがあります。

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合です。
容積率は敷地面積に対する、延べ床面積の割合です。
建ぺい率、容積率は都市計画区域内の敷地の場合、指定されている建築物の用途別の区割り、たとえば住居地域、商業地域、工業地域などの区割りごとに建ぺい率、容積率の上限が定められています。この制限はリフォーム時にも当てはまり、増改築を行った場合もこの制限を超えることはできません。従って、現在の住居が許容限度いっぱいの住宅の場合、増築することはできません。

同様に注意が必要なのは、建築基準法では家の前面の道路幅は4m以上と定められていますが、古い住居の場合、これ以下の道路幅も珍しくありません。このような敷地にリフォームを行い増築した場合、前の道路の中心線から2m以上後退して住居をつくる必要が発生します。

斜線制限は敷地境界線や前面道路から、建物までの距離に応じて建物の高さを制限させるもので、特に2階部分の増築などを行う場合に注意が必要になります。

都市防災の必要性が高い地域では、防火地域、準防火地域の指定がされています。この地域にある住居は耐火建築物か準耐火建築物にするか、一定の防火処置を講じる必要があります。これは増改築した部分も含まれますし、既存の建物が基準に合っていない場合も、建物全体を規定に合致させる必要がるので、注意が必要です。


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